〜以下、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 」一部抜粋
第16条
保護者は、その監護する青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。ただし、通勤、通学その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 次に掲げる施設を経営する者及び興行場経営者等は、深夜において、当該施設又は興行を行う場所に青少年を入場させてはならない。=同行者も含むっぽい。
(1)カラオケ
(2)ネカフェ/満喫
(3)ボーリング
(4)ゲーセン
(↑1〜4、分かりやすく表現変えておいた。)
★罰金もあるんだよ!っよ!
(上記、第16条に対する罰金の抜粋)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(5) 第16条第3項の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第16条第2項の規定に違反した者
僕は専門家じゃないから、詳しくは偉い人(県庁職員)に聞いてみるといいと思うよ!!