静岡東部オフ まとめ
■静岡県例規集
〜ぶっちゃけ、よくわからんけど〜

分かりやすく言えば青少年保護条例。未成年は、無視しちゃうと補導されちゃうかも!
大人は破ると…||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ|| かも!
この文を読んで、自分自身どうするか決めていけばいいんじゃないかな。
( ´・ω・`)_~~

〜以下、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 」一部抜粋

第16条 
保護者は、その監護する青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。ただし、通勤、通学その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 次に掲げる施設を経営する者及び興行場経営者等は、深夜において、当該施設又は興行を行う場所に青少年を入場させてはならない。=同行者も含むっぽい
(1)カラオケ
(2)ネカフェ/満喫
(3)ボーリング
(4)ゲーセン
(↑1〜4、分かりやすく表現変えておいた。)

★罰金もあるんだよ!っよ!
(上記、第16条に対する罰金の抜粋)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(5) 第16条第3項の規定に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第16条第2項の規定に違反した者


僕は専門家じゃないから、詳しくは偉い人(県庁職員)に聞いてみるといいと思うよ!!

お問合せ先
静岡県総務部企画監(法規担当)
〒420-8601
  静岡県静岡市葵区追手町9番6号
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電話番号:054-221-2064
E-mail: houki@pref.shizuoka.lg.jp

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